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人権・人道

B.教育の目的(第29条)

230.教育基本法第1条は、「教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値を尊び、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない」と規定している。このような教育の目的は、幼児期からの教育全体の課題として「あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない」ものであり、学校教育はもとより家庭教育、社会教育にも通ずべき教育の理念となっている。

外国人児童への教育

231.我が国の場合、学校教育法に規定する「学校」で学ぶ外国人児童は、基本的に日本人子弟と同様の教育が施されている。その際、外国人の我が国の学校への実際の受入れに当たっては、それぞれの出身国の言語や習慣等を踏まえ、学校に適応できるよう各学校で、外国人子女の能力・適性に合わせて外国人子女を一般の学級から個別に取り出して指導を行ったり、一般の学校では複数の教員が協力してティームティーチングで指導を行う等の工夫がなされているところである。また、政府としても、日本語指導教材や外国人子女の指導資料の作成・配布、外国人子女を担当する教員の研修、外国人子女の母語ができる者を学校へ協力者として派遣する事業及び外国人子女を受入れている学校への教員の加配を行っているほか、外国人子女の学校への受入れの在り方等について調査研究するため研究協力校の指定を行っている。この他、課外において、外国人児童に対し、当該国の言葉や文化を学習する機会を提供することは従来から差し支えないこととされており、実際にも幾つかの地方共団体においてそのような学習機会が提供されている。


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