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B.父母の責任(第18条1、2) 114.政府は、1991年5月に、「男女共同参画社会の形成」を目指し、「西暦2000年に向けての新国内行動計画(第1次改定)」を策定し、男女平等の理念に基づき、男女が家庭や社会のあらゆる分野に共同参画するための諸施策を推進している。この行動計画の重点目標の主なものとして、「男女の固定的な役割分担意識の是正」、「地域社会及び家庭生活における男女共同参画の促進」を掲げている。前者については、「男は仕事、女は家庭」といった男女の役割を固定的に考える意識の是正、家庭、職場、地域など社会のあらゆる分野での制度や慣習・慣行の見直しを促すための広報、啓発活動を実施している。また、後者については、家事、育児、介護等は、男女の共同責任であり、相互に協力するという認識を浸透させるための広報啓発を行っている。
115.親又は法定保護者が子供に対して行う家庭教育は、子供の人間形成の基礎を培うに当たり重要な役割を担っており、親等が、各家庭において、児童の最善の利益を尊重しつつ、児童の発達段階に応じた適切な対応ができるよう、家庭教育に関する学習を行うことが重要である。このため、政府では、親等の家庭教育に関する学習活動を成人教育の一環として扱い、これらの学習活動を促進・援助するための条件整備を行っている。
(a)家庭教育学級等
116.親及び家庭教育に関心を持つ人々を対象に家庭教育に関する学習機会を提供する事業を行う市町村に、1964年度から助成を行っている。主な学習内容としては、親の態度・役割、家族の人間関係など家庭環境、子供の心身の発達、学校教育との連携など子供を取り巻く社会環境に関することなどが取り上げられている。(b)父親の家庭教育参加支援事業
117.父親の家庭教育への参加を支援するため、企業等職場内で家庭教育講座を開設する事業を行う市町村に対し、1994年度より助成を行っている。1994年度には全国で41講座が開設された。(c)家庭教育に関する情報提供等
(i)家庭教育充実事業
118.親の子育てに関する不安や悩みの増加、いじめ等の児童の問題行動といった今日の家庭教育の様々な課題に対処するため、総合的な視点から家庭教育の充実方針を推進するもので、家庭教育指導者の養成・確保、家庭教育に関する学習 機会のほか、テレビ放送等による情報の提供、電話相談体制の整備等を行う都道府県に対し、1991年度より助成を行っている。1994年度には46都道府県で実施された。(ii)家庭児童相談
119.また、児童福祉行政の一環として、児童相談所、家庭児童相談室及び児童委員により、児童のいる家庭に対する相談援助活動を行っている。また、「すこやかテレホン事業」、児童センターにおける「子ども家庭相談事業」、保育所における「乳幼児健全育成相談事業」を行っており、1994年度からは、「子どもと家庭の相談事業」として組み替えを行い、家庭児童相談の一層の充実を図っている。(iii)家庭教育に関する資料の作成・配布等
120.都道府県、市町村等の社会教育関係者が家庭教育学級等の規格・運営をする際の参考に資するため、児童の発達段階別に編集した「現代の家庭教育シリーズ」を作成・配布しているほか、児童を持つ親、これから家庭を築く人々等の参考となる資料として「明日の家庭教育シリーズ」を1994年度以来定期的に刊行している。また、家庭教育について国民各層により幅広い意見の交換を行い、男女の協力による新しい時代の子育てについて考える「フォーラム家庭教育」を1992年度以来毎年開催し、家庭教育機能の活性化に資している。(iv)家庭教育に関する国際比較調査
121.1994年度の国際家族年を記念して、諸外国の家庭・家族の変化、家庭教育の実態、親の意識等を調査し、現代日本の家庭教育の特色や課題を明らかにするため、日本を含む6ヶ国の比較調査を行った。122.児童の養育に関しては、児童福祉法、社会福祉事業法、児童手当法、児童扶養手当法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、母子保健法、地域保健法、医療法及び学校教育法により、福祉、医療・保健、教育等の分野でさまざまな援助の提供を行っている(福祉、医療・保健の分野での援助はⅥ.及び教育の分野での援助はⅦ.A.参照。)。
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