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人権・人道

V. 家庭環境及び代替的な監護

A.父母の指導等(第5条、第18条1)

111.民法第818条第1項にて、成年に達しない子は、父母の親権に服するとされ、また、同法第820条及び第857条において、親権者及び未成年者の後見人は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負うとされている。

112.また、我が国憲法第24条は、家族に関する事項に関して両性の本質的平等を規定しているほか、民法第818条は、親権は父母が共同してこれを行う旨定めており、児童の養育及び発達については、父母が共同の責任を有することを原則としている。

113.更に、児童福祉法第1条は「すべての国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない」と規定していることから、父母又は法定保護者は、児童の最善の利益を基本的な関心事項とすることとなっている。


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