外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

H.拷問又は他の残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない権利(第37条(a))

107.児童の人間としての尊厳や人格を無視し、又はこれを著しく傷つけるような方法で児童が取扱われないことを確保するため、我が国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他国政の上で、最大の尊重を必要とする」と規定しており、また、同法第36条は「公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる」とし、同法第38条第1項は「何人も、自己に不利益な供述を強要されない」と定めている。

108.この憲法の下にあって、公務員が、その職権を濫用して、他人に義務のないことを行わせたり、又は、権利の行使を妨害した場合には、公務員職権濫用罪が適用される。また、裁判、検察もしくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職権を濫用して、人を逮捕又は監禁した場合には、特別公務員職権濫用罪が適用される。更に、これらの者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して、暴行、陵虐等の行為を行えば、特別公務員暴行陵虐罪が適用される。この他、法令により拘禁された者を看守し、又は護送する者がその拘禁された者に対して、暴行、陵虐等の行為を行った場合、これらの者にも特別公務員暴行陵虐罪が適用される。

109.また、刑事手続においては、憲法第38条第2項により、「強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない」とし、また、刑事訴訟法第319条第1項は、右のような証拠はもとより、その他任意にされたものではない疑いのある自白は証拠とすることができないとして、拷問等の行為が行われることのないように証拠法の面からも保障している。なお、少年審判手続についても、家庭裁判所の裁判官、調査官ともに、特別公務員職権濫用罪及び特別公務員暴行陵虐罪の主体となると考えられている。また、少年には黙秘権があること及び非行事実の認定に当たっては任意性に疑いのある自白は排除されることが少年審判の実務上定着している。

110.この他、矯正施設の被収容者に対しては、公務員による拷問及び残虐な刑罰を禁じている憲法第36条並びに監獄法、少年院法等の法令に基づき、居住環境、衣類及び寝具等の清潔を保つこと、被収容者の体質、健康、年齢等を考慮して必要な食事を給与すること、適正な医療を実施すること等の種々の配慮を行い、人道的な取扱いを実施している。また、矯正施設における被収容者が非人道的な若しくは品位を傷つける取扱いを受けないことを確保するため、矯正職員に対しては、矯正研修所及び各矯正管区の所在地に設置されているその支所における研修プログラムの中で、被収容者の人道的な取扱いに関する研修を実施している。更に、矯正施設に対する巡閲官等による査察制度が設けられているほか、矯正施設における取扱いに関して、施設の長等との面接、法務大臣への請願制度等を利用し、その是正を求める機会が与えられており、裁判所に対し、施設の長が行った処分の取り消しを請求する司法的な救済を求めることもできることとされている。


BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省