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人権・人道

G.私生活の保護(第16条)

102.我が国は、憲法や最高裁判所の判例により、児童を含めすべての者について、公的機関だけでなく、私人・私的団体からも、その私生活をみだりに公開されないことが、法的保護の対象とされている。

103.憲法第35条第1項は、「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、・・・正当な理由に基づいて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない」と規定しており、児童も含めすべての人の住居、所持品等について公権力による侵入等から保護する趣旨の規定が置かれている。これを受けて、刑事訴訟法においても、身体、物又は住居その他の場所に対する捜索、差押は、原則として裁判官による審査を経なければ行うことができない旨規定されている。また、刑法では、故なく住居等に侵入する行為を処罰することとし(刑法第130条)、軽犯罪法では正当な理由なしに他人の住居等をのぞき見る行為を処罰することとしている(軽犯罪法第1条23号)。更に、医師、弁護士等、業務上他人の秘密を知り得る職にあるものについては、刑法をはじめ各種法律において、秘密保持等の義務を課せられ、また、刑法では、故なく封緘した信書を開抜した行為も処罰することとしており(刑法第133条)、個人の私生活の平穏に対する配慮が払われている。

104.通信に対する干渉を禁止するためには、憲法において、通信の秘密を保護している(憲法第21条第2項)ほか、郵便法で信書の秘密を確保するとともに、郵便の業務に従事する者は、郵便物に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない旨規定している(郵便法第9条)。また、電気通信事業法で、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密を保護するとともに、電気通信事業に従事する者は、その取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない旨規定している(電気通信事業法第4条)。

105.名誉及び信用の保護に関しては、刑法が名誉毀損、侮辱及び信用毀損に関する罪を規定し、民法も、個人の名誉、信用を毀損された者の救済に関し規定している。この他、警察の捜査・調査活動における少年の呼出しが、当該少年の信用、名誉の失墜とならないよう、少年警察活動要綱により、学校、職場からの直接の呼出しを避けるなど、呼出しの時間、方法等について留意することとしている。

106.また、文部省では、児童生徒に対し教育を行うに当たり、児童生徒の私生活等に関与する場合には、児童の人権に十分配慮するよう教育関係機関に対し指導を行っている。


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