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人権・人道

F.集会、結社の自由(第15条)

101.児童を含めすべての国民に対し、憲法第21条において、集会及び結社の自由が保障されている。他方、これらの権利は、表現の自由と同様、「公共の福祉」を理由として一定の制限を受けるが、これらの制限は、この条約第15条2の規定に合致する最低限度のものである。


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