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E.思想、良心及び宗教の自由(第14条) 100.我が国では、憲法第19条が、児童を含めたすべての国民に対し、思想及び良心の自由について保障している。また、宗教の自由については、憲法第20条第1項が信教の自由は何人に対してもこれを保障する旨規定しているほか、同条第3項においては、国及びその機関が宗教教育その他いかなる宗教的活動を行うことも禁止している。また、教育基本法第9条第1項において、宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない旨規定されている。
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