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人権・人道

B.国又は地方レベルにおいて、児童に関する政策を調整し、条約の実施を確保するための既存の又は計画されたメカニズム

26.我が国は、児童を含めた青少年が、国の次代の担い手として心身ともに健やかに成長するよう、多種多様な施策を実施しており、関係する行政機関は多数に及んでいる。例えば、児童の健全育成、養護、保育に欠ける児童及び障害児の福祉、母子保健等に関する事務については厚生省が、少年非行の防止、少年の補導、犯罪等により被害を受けた少年の保護、少年の福祉を害する取締り等に関する事務は警察庁が、非行少年の裁判所への送致等に関する事務は検察庁が、非行少年の矯正、更生保護及び人権擁護に関する事務は法務省が、また、教育、スポーツ、文化等に関する事務は文部省が、更には、年少労働者の保護、職業訓練等に関する事務は労働省がそれぞれ所掌している。そして、これらの関係省庁の青少年に関する施策を政府全体として総合的かつ効果的に実施するために、総務庁が、青少年対策推進会議等を通じて関係省庁の施策の調整を行っている。

27.地方との関係についても、総務庁において、都道府県、政令指定都市の青少年対策主管部局との連絡会議を開催し、国、地方相互の情報交換を行うなど、青少年に関する施策につき国と地方を通じた総合的推進に努めている。

28.また、児童の健全な育成、人権侵害の防止や早期発見等に努めるため、青少年に関する相談窓口を設け、専門員等が随時相談に応じている。例えば、法務局人権擁護部(課)、児童相談所、教育センター、少年補導センター、少年鑑別所、都道府県警察本部の少年課等や警察署など種々の機関に相談窓口が設けられている(資料1参照)。窓口への相談等に対し、迅速かつ適切な対応を図っていくには、これらの相談機関の充実強化と相談機関相互の連携が重要であるため、全国を6ブロックに分け、各ブロックごとに相談機関の担当者の参加による連絡会議を開催している。

29.この条約に規定された義務の実施については、法務省、外務省、文部省、厚生省をはじめとした各行政機関が、それぞれの立場から各種施策を展開している。これらの施策の実施に当たっては、関係行政機関相互間において緊密な連携を図りつつ行っているところであり、政府全体としての連携の確保にも努めている。

主な青少年相談機関の概要

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