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人権・人道

C.条約の広報(第42条)

30.条約の趣旨、内容、正しい理解等を周知徹底するための広報としては、以下のとおり多くの省庁がパンフレット等を作成し、児童を含め広く国民に対しこの条約の周知徹底を図っている。条約を効果的に実施していくためにも、条約の広報は極めて有益であり、これまでに行った広報活動の反響や条約の周知の程度を勘案の上、今後も引き続き条約の趣旨、内容、正しい理解等の普及に努めていく予定である。

31.外務省では、政府の広報誌、テレビ・ラジオ等において、この条約の紹介・普及に努めている。また、ユニセフ駐日代表事務所と協力の上、条約の作成経緯及び全文を掲載したリーフレットを9万部作成し、福祉事務所、児童相談所、教育委員会、関心のある民間団体及び一般市民等に対し、配布している。更に、学校の各学級に1枚ずつ行き渡るよう、児童にもわかりやすく条約の内容を紹介したポスターを、文部省と協力の上、100万部作成し、各幼稚園、小、中、高等学校及び特殊教育諸学校の各学級、児童福祉施設並びに公立図書館等にも配布した。

32.法務省人権擁護局でも、条約の趣旨、内容の理解の促進とともに児童の人権意識の一層の高揚を図ることを目的として、啓発冊子「児童の権利に関する条約と子どもの人権」を10万部作成し、全国の法務局・地方法務局を通じて、学校、教育委員会、地方自治体等の関係機関に配布した。

33.厚生省においても、条約の内容を分かり易く解説したパンフレットを作成配布し、主に児童福祉に携わる者に対し周知を図っている。また、出産予定である妊婦に対し交付される母子健康手帳にもこの条約の主な内容を掲載するなど、広く国民に対しても条約の内容等の普及に努めている。

34.更に、文部省では、条約の趣旨について、各学校段階に応じ適切な指導がなされるよう、教育関係機関に対し条約の趣旨を生かして一層指導を充実していくべき主要な点につき通知するとともに、各種の広報誌や教職員を対象とする会議、研修会等を通じて、周知に努めている。また、学校においては、この条約等人権に関する国際法の意義と役割、基本的人権の尊重、児童の成長や人間形成について指導することとなっている。


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