(イ) |
貿易創造・市場拡大効果
一般的な経済効果としてEPA/FTAの締結により双方に残存する関税・非関税措置が取り除かれるとともに、サービス・資本の更なる自由化、投資の促進、基準認証や競争政策の共通のルールを含めた幅広い市場の一体化が達成され、輸出入市場の拡大が期待できる*5。さらに域内市場の拡大はその経済のダイナミズムの拡大を通じて域外国との経済関係の増大をも期待できる*6。
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(ロ) |
競争促進・経済活性化効果
グローバル化に対応するための構造改革は、一国のみでは十分な実現が困難な面もあるが、EPA/FTAを通じ安価で良質なモノ・サービスの輸入促進や域内での企業間の競争や提携の促進が実現される結果、より効率的な産業構造への転換、規制改革を含む構造改革等を促し、効率的な分業がもたらされるとの効果が期待できる。ただし、このような効果は、後述するように日本がEPA/FTAを締結して今後の相互依存関係の深化による構造改革を進めるという明確な戦略ビジョンの下で行うものでなければ、大きな効果は期待できない。
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(ハ) |
争条件の改善(貿易転換効果への対応)
EPA/FTAは原則的に域外に対しては差別的な枠組みであり、これに参加しない国には利益が自動的には共有されず、また貿易転換(ダイバージョン)も起こり得る。WTOのグローバルな自由化交渉により、EPA/FTAの拡大により生じる差別的特恵マージンを減殺することが正攻法であるが、これが不十分な場合や特定の国・地域の場合(とりわけメキシコのように、メキシコが第三国と結んだEPA/FTAにより日本企業が不利な状況に置かれる度合いが高い場合)、日本とある程度以上の経済関係にある国についてはEPA/FTAによりこのような差別効果を減少していく必要がある*7。
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(ニ) |
ルールに基づく紛争処理(政治摩擦の最小化)
EPA/FTAにより、自由化の阻害要因を撤廃するのみならず、幅広い分野でのルールに基づく紛争処理が実現することを通じ、個々の経済問題が政治・外交問題化することを最小化する効果が期待できる。貿易分野の紛争処理は基本的にWTOのルールに基づくとしても、特にWTOがカバーしない分野や当該国特有の経済・市場条件に基づいた分野についてEPA/FTAによる紛争処理メカニズムを構築することが有益であろう。
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(ホ) |
制度の拡大・ハーモナイゼーション
EUは、途上国とのEPA/FTA締結に際し、EU市場の開放を通じて途上国産品の参入を受け入れると同時にEUのルール、制度への調和を求める形でルールの普及に努めている。EUはさらにそれをWTOを通じて世界全体へ拡大することも視野に入れている。このように、EPA/FTAを通じて近代的経済制度を日本と経済取引関係の大きい諸国に普及させていくことが可能であり、右は地域全体の制度改革を促す上で有効である。
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