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軍縮・不拡散


第8回化学兵器禁止機関締約国会議について

平成15年11月

 本年10月20日~24日、第8回化学兵器禁止機関(OPCW)締約国会議がオランダ・ハーグにて開催された。締約国会議は通常年一回開催される化学兵器禁止条約(CWC)締約国の年次総会であるが、今次会議では、以下の諸点が合意された。

1.米ロの保有する化学兵器の廃棄期限延長の承認

 CWC上、締約国はその保有する化学兵器につき、条約発効(1997年4月29日)から10年後までに廃棄を全て完了することを義務づけられているが(第4条6)、それが出来ない場合には、最大5年間まで(2012年まで)は延長の要請を行うことが認められている(検証附属書(A)26)。
 今次会議においては、米国及びロシアがそれぞれ中間廃棄期限の延長を申請し、米国については保有する化学兵器総量の45%の、ロシアについては20%の中間廃棄期限を、いずれも2007年まで延長することが、そして両国とも最終廃棄期限を2007年以降に延長することが承認された。

2.国内実施措置アクション・プランの承認

 CWC上、締約国は、条約に基づく義務を履行するために必要な措置を取り、化学兵器禁止機関(OPCW)技術事務局にそれらの措置を通報することが義務づけられている(第7条)。しかしながら、条約発効後6年を経過する現在、必要な国内法を制定していない締約国が半数近くある。そのような国を支援するため、本年4月に開催された第1回運用検討会議(条約の運用について検討するため5年に1回開催される締約国会議)においてアクション・プランを策定することとなり、今次締約国会議で「国内実施措置アクション・プラン」が承認された。
 このアクション・プランに基づき、国内実施措置が不十分な締約国は、今後、2005年11月の第10回締約国会議に向けて、条約の履行のために必要な具体的なステップ(CWC国内当局の設置や刑罰法規を含む国内法の制定など)及びその実施目標期限を設定していくこととなった。これらの国が必要な支援を得られるよう、各国は、自国が必要とする支援、及び自国が他国に対し実施可能な支援について、2004年3月1日までにOPCW技術事務局に報告することとなった。

3.普遍化アクションプラン

 本年4月に開催された第1回CWC運用検討会議がCWC普遍化(非締約国の加盟促進)の重要性を強調したことを受け、CWC非締約国のCWC批准・加入促進を目指す「普遍化のためのアクション・プラン」がOPCW執行理事会特別会合で承認され、これを第8回締約国会議が留意(note)した。
 本件アクション・プランは、締約国諸国に対し、特にCWCの枠外にいることが深刻な懸念をもたらす非締約国を含む特定の地域、サブ地域及び国への働きかけを強化するように求め、締約国が関連するすべての地域やサブ地域での普遍化促進のためのコンタクト・ポイント国を選定することを支持している。アクション・プランはまた、OPCW技術事務局が新規締約国の目標数を含む普遍化促進のための包括的年次活動計画を作成すること、及び同アクション・プランの実施状況について締約国会議及び執行理事会に報告することを求めている。

4.2004年度予算案の承認

 2004年におけるOPCWの活動計画と予算案(総額73,153,390ユーロ)が承認された。



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