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日本は、第1追加議定書への加入に当たり、第44条3中段(第2文)について、次のような解釈宣言を行いました。 日本国政府は、1949年8月12日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書I)の第44条3中段に規定する状況は、占領地域又は同議定書第1条4に規定する武力紛争においてのみ存在し得ると理解するものであることを宣言する。また、日本は、第1追加議定書第90条の規定に基づき、国際事実調査委員会の権限を認める旨の宣言を加入に際して行いました。 |
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