(1) |
条約の適用事態(共通第2条)
これらの条約は「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」及び「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合」に適用される。
(国内での武力紛争への適用(共通第3条):締約国の一の領域内に生ずる国際的性質を有しない武力紛争(いわゆる内乱)の場合にも、敵対行為に直接参加しない者は人道的に待遇され、そのための規定が簡潔に置かれている。)
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(2) |
傷病者等の保護
各紛争当事国に対し、武力紛争時に発生する傷病者、難船者、死者等への適切な保護と看護を施すことを義務づけている。
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(3) |
衛生要員・衛生施設の保護
紛争当事国は、いかなる場合にも、衛生要員、衛生施設(部隊)、医療用輸送手段(病院船、衛生航空機を含む)等を攻撃してはならず、常にこれを尊重し、保護しなければならない旨規定している。
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(4) |
赤十字標章等の濫用防止
赤十字、赤新月等の特殊標章を保護すべき標章と定め、衛生要員、衛生施設等に所定の方法によって表示することとされている。また、このような保護を実効的ならしめるため、締約国は、これらの特殊標章の濫用を防止するために必要な措置をとらなければならないとされている。
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(5) |
捕虜の待遇
捕虜については、これを人道的に待遇しなければならないとされており、敵対する紛争当事国の権力内に陥ったときから、最終的に解放され、かつ、送還されるまでの間の取扱いに関して、第3条約に詳細な規定が置かれている。
具体的には、捕虜を抑留する間の宿舎、食糧、被服、医療・衛生等に関する待遇、捕虜の金銭収入(俸給、労賃の支払、補償の請求等)、捕虜の通信・救済品等、捕虜に対する刑罰・懲戒罰の付与などについて規定している。
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(6) |
文民の保護
武力紛争時又は占領の場合における文民の保護に関して、第4条約に詳細な規定が置かれている。(第4条約にいう文民とは、基本的には、武力紛争時又は占領の場合において紛争当事国又は占領国の権力内にある者でその紛争当事国又は占領国の国民でないもの(「被保護者」)を指す。)
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(7) |
重大な違反行為の防止
ジュネーヴ諸条約では、条約の実施を確保するためにその規定に違反する行為のうち特に重大なものを「重大な違反行為」と定め、締約国に対して、重大な違反行為に対する有効な刑罰を定めるため必要な立法を行うこと、重大な違反行為を行い、又は行うことを命じた疑のある者を捜査すること、また、その者の国籍のいかんを問わず、自国の裁判所に対して公訴を提起すること等を義務づけている(いわゆる普遍的管轄権の設定)。
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(1) |
総則(第1編)
(イ) |
適用事態(第1条)
1)「二以上の締約国の間に生ずるすべての宣言された戦争又はその他の武力紛争の場合」及び 2)「一締約国の領域の一部又は全部が占領されたすべての場合」(ジュネーヴ諸条約共通第2条に定められた事態)に、3)「植民地支配及び外国による占領並びに人種差別体制に対して戦う武力紛争」(いわゆる民族解放戦争)を含むものとして、これら1)~3)の事態に対して適用。
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(ロ) |
適用期間(第3条)
上記(イ)の武力紛争や占領が発生したときから、軍事行動の全般的終了時、占領の終了時、又は捕虜等の解放・送還等の時まで適用。
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(2) |
傷病者、難船者、医療組織、医療用輸送手段等の保護(第2編)
○ |
傷病者、難船者、医療組織、医療用輸送手段等の特別の保護の対象を、ジュネーヴ諸条約よりも拡大。 |
○ |
基本的に軍人・軍用物に限定されていた保護を、文民・民用物も含むように拡大。 |
(主な規定)
・傷病者・難船者の尊重・保護(第10条)
・医療組織の尊重・保護(第12-14条)
・軍の医療要員以外の医療要員等の尊重・保護(第15条)
・医療要員等、医療組織、医療用輸送手段の識別(第18条)
・医療用車両の尊重・保護(第21条)
・病院船等の尊重・保護(第22-23条)
・医療用航空機の尊重・保護(第24-31条)
・行方不明者の扱い(第33条)
・遺体の扱い(第34条)
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(3) |
戦闘の方法及び手段の規制(第3編第1部)
「戦闘の方法及び手段を選ぶ権利は無制限ではない」(第35条1)としつつ、紛争当事者の戦闘の方法及び手段に対し一定の規制を加える。
(主な規定)
・過度の傷害又は無用の苦痛を与える兵器等の使用禁止(第35条2)
・自然環境に広範、長期的かつ深刻な損害を与える戦闘の方法・手段の禁止(第35条3)
・背信行為の禁止(第37条)
・標章等の不当な使用の禁止(第38-39条)
・戦闘外にある敵の保護(第41条)
・遭難航空機から降下する者の保護(第42条)
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(4) |
戦闘員及び捕虜の範囲(第3編第2部)
○ |
戦闘員は、敵の権力内に陥れば捕虜となる。 |
○ |
捕虜の待遇の詳細は、第三条約で規定。 |
○ |
「民族解放戦線」の兵士やその他の不正規兵(いわゆる「ゲリラ」)にも戦闘員資格を付与。他方、文民たる住民からの区別義務を規定。 |
○ |
区別義務は、一定の場合に緩和され、武器を公然と携行することを条件として、戦闘員としての地位を保持。 |
(その他の主な規定)
・間諜(第46条)
・傭兵(第47条)
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(5) |
文民たる住民の保護(第4編)
(イ) |
敵対行為の影響からの文民たる住民の保護
○ |
軍事目標主義(軍事行動は軍事目標のみを対象とする)の基本原則を確認(第48条)。 |
○ |
文民に対する攻撃の禁止(第51条2)、無差別攻撃の禁止(第51条4-5)、民用物の攻撃の禁止(第52条1)、攻撃の際の予防措置(第57条)等に関し詳細に規定。 |
(その他の主な規定)
・文化財・礼拝所の保護(第53条)
・文民たる住民の生存に不可欠な物の保護(第54条)
・自然環境の保護(第55条)
・危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原子力発電所)の保護(第56条)
・無防備地区(第59条)
・非武装地帯(第60条)
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(ロ) |
「文民保護」要員等の保護
○ |
この議定書上、「文民保護」を、敵対行為又は災害の危険から文民たる住民を保護・援助するための人道的任務を行うことと定義。 |
○ |
具体的には、警報の発令、避難の実施、避難所の管理、灯火管制に係る措置の実施、救助、医療及び宗教上の援助、消火、危険地域の探知及び表示、汚染の除去、収容施設及び需品の提供、被災地域における秩序の回復及び維持のための緊急援助、公共事業に係る設備の緊急の修復、死者の応急処理、生存のために重要な物の維持のための援助といった任務。 |
○ |
この任務に携わる「文民保護組織」の要員・物品等に関し特別の保護を規定。 |
(主な規定)
・文民保護要員等の保護(第62、63、65条)
・文民保護要員等の識別(第66条)
・文民保護組織に配属された軍隊構成員等(第67条)
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(ハ) |
女子・児童等の保護
○ |
紛争当事者の権力内に陥った者に対する最低限の待遇の保障(第75条)。 |
○ |
女子の特別の保護(第76-77条)、児童の特別の保護・児童の避難(第77-78条)等に関する規定がある。
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(6) |
「重大な違反行為」の追加・拡大(第5編第2部)
○ |
締約国は、この議定書の「重大な違反行為」を処罰するために必要な立法を行うとともに、容疑者の国籍・犯罪地を問わず、「引渡しか処罰か」の義務を負う(いわゆる普遍的管轄権)。(ジュネーヴ諸条約の「重大な違反行為」の類型を拡大・追加。)
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(イ) |
殺人・拷問・非人道的待遇等について対象者を拡大(第85条2) |
(ロ) |
新たな「重大な違反行為」の追加
(A) |
この議定書に違反して故意に行われ、死亡又は身体・健康に対する重大な傷害を引き起こす次の行為(第85条3)
(a)文民に対する攻撃
(b)文民たる住民又は民用物に対する無差別攻撃
(c)危険な力を内蔵する工作物等(ダム、堤防、原発)に対する攻撃
(d)無防備地区及び非武装地帯に対する攻撃
(e)戦闘外にある者に対する攻撃
(f)赤十字等の特殊標章又は他の保護標章の背信的使用
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(B) |
諸条約又はこの議定書に違反して故意に行われる次の行為(第85条4)
(a)占領国による、自国住民の占領地域への移送、占領地域住民の追放又は移送
(b)捕虜・文民の送還の不当な遅延
(c)アパルトヘイトの慣行その他の人種差別に基づく非人道的な慣行
(d)特別の保護が与えられている歴史的建造物、芸術品又は礼拝所を攻撃し広範に破壊すること(軍事的に利用されている場合を除く)
(e)公正な正式の裁判を受ける権利を奪うこと
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(C) |
権力内にある者に対する、その者の健康状態が必要としない医療上の措置又は一般に受け入れられている医療上の基準に適合しない医療上の措置(第11条)
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(7) |
国際事実調査委員会の設置(第5編第2部)
ジュネーヴ諸条約及びこの議定書の著しい違反とされる事実について調査する等のため、個人の資格の15名の委員からなる常設の国際事実調査委員会を設置(第90条)。
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