・これらの施設における教育及び健康に関する設備。
(回答)
1.教育設備
少年院においては、中学校教育、高等学校教育及び大学入学資格検定受験指導等の学科教育を行うための教室、教科書等の図書及び各種の備品・文房具、職業能力を高め、職業資格を取得させるための実習用教室、各種機械及び車両、実習用の素材及び工具、学校教育をサポートし、職業資格を取得するためのコンピュータシステム及び専用教室等を備えている。
少年刑務所においては、教育活動として、教科教育、通信教育、生活指導等のほか、覚醒剤事犯者、暴力団関係受刑者等個々の受刑者の特性や問題性に着目した類型別指導等も実施しており、そのための教室、教科書等の図書及び各種の備品・文房具を備えているほか、被収容者に公の免許若しくは資格を取得させ、又は特別の職業的技能を修得させるための職業訓練を積極的に実施しており、そのための訓練場、機械設備等も備えている。
2.医療設備
少年院及び少年鑑別所においては、常勤医師又は非常勤医師を配置し、初期診療に必要な医療設備を整備の上、治療等に当たることとしているが、少年院に収容される少年のうち、専門的な医療の対象となる者は、複数の常勤医師が配置され、治療や検査に必要な医療機器を整備した医療少年院に収容し、治療等を実施することとしている。また、救急疾患等については、外部の医療機関で治療等を行う体制をとっている。
少年刑務所においても、常勤医師又は非常勤の医師を配置し、被収容者からの申し立てがあった場合には、その症状等を見極めた上で適切な処置を行っている。また、専門的な医療を要する者及び長期の療養を要する者については、集中的な医療を施す医療刑務所等に収容し、治療等を実施することとしている。また、必要な場合には外部の専門医療機関に通院又は入院させる等万全の医療体制を整えている。