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人権・人道

42.買春、ポルノを含む児童の性的虐待及び性的搾取を予防し、これと闘うため、最近とられた施策に関し、更なる情報提供を行われたい。
 これに加え、旅行業法(パラ300)が、セックス・ツアーに関する取組みにおいて与えた具体的効果について示されたい。
 最後に、政府が、ストックホルムにおける児童の商業的性的搾取に反対する世界会議で採択された行動のための課題に述べられている勧告を考慮しているか否かにつき示されたい。

(回答)
1.児童の性的搾取の問題については、国内においても関心が高まっており、政府としても、児童の人権上看過できない重大な問題として認識し、この問題に対する取り組みを強化しているところである。例えば、警察では、児童買春や児童ポルノを含む児童の性的虐待および性的搾取について、現行の関係法令による取締りを強化したほか、被害児童が安心して相談したり、届け出ることができる環境や体制を整備して、被害の潜在化の防止を図るとともに、被害児童の受けた精神的打撃を軽減し、早期立ち直りを図るため、心理学、教育学等に関する知識を有する少年相談専門職員、少年補導職員等約1,000名の一般職員を配置し、保護者等と連携して被害児童に対するカウンセリングを実施するなど、継続的な支援を実施している。
2.また、1996年8月の児童の商業的性的搾取に反対する世界会議をきっかけとし、各関係省庁間の連絡会議を開き、児童買春、児童ポルノの防止を目的とした啓発活動に政府一体となって取り組んでいる。具体的には、世界会議において採択された「行動のための課題」において求められている児童の性的商業的搾取の防止のための施策の一環として、1996年12月に、日本ユニセフ協会と協力の上、児童買春根絶を訴えるポスター約2万枚を作成し、各省庁、全国の警察署、学校、空港、港湾、旅券業務窓口等に配布し、旅行業協会においても、旅行業者及び旅行者に周知徹底を図るなど、本件に対する国民の意識を高めるための啓発活動を行ったところである。
 この他、1997年5月には、(財)ユニセフ協会及び駐日スウェーデン大使館の共催により、東京において本件世界会議フォローアップのための国際シンポジウムが開催された。(関係省庁後援)。
3.また、1997年6月、与党議員によるプロジェクトチームが結成され、国内外における児童買春等を禁止するための法案作成作業が行われている(1998年5月国会に法案が提出される予定である。)。

 なお、旅行業法について、同法では、その第13条第3項において、旅行地の法令に違反する行為を行うこと及び旅行地の法令に違反するサービスの提供を受けることに旅行業者が関与することを禁止しており、更に、日本人海外旅行者の不健全な行動に関与したことが明らかな旅行業者については業者名等を公表すること等を内容とした通達を運輸省から発出することで周知徹底をはかっており、現在、旅行業者がいわゆるセックスツアーを主催又は手配している実態はなくなっている。


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