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人権・人道

・虐待を受けた場合の告訴手続。

(回答)
 少年院の被収容少年については、少年院処遇規則第4条で「院長は、在院者から処遇又は一身上の事情に関する申立てをきくため、随時在院者に面接するよう努めなければならない。」としており、この面接の際、少年は処遇等に関して不服申立てをすることができる。また、院長の面接の場合だけでなく、少年はいつでも職員に対して面接を願い出て、処遇等に関する相談をし、その際、不服を申し立てる機会が与えられている。さらに、少年院では、担当教官が親身になって少年と接し、常日頃から個々の少年の心情の把握に努めていることから、少年は気兼ねなく担当教官に相談し、意見を自由に申し出ることができる。
 少年院では、これらの機会に申し立てられた少年からの意見や不服について十分に検討し、生活及び処遇内容に反映させている。
 少年刑務所の被収容者については、監獄法施行規則第9条第1項で「所長ハ監獄ノ処置又ハ一身上ノ事情ニ付キ申立ヲ為サンコトヲ請ウ在監者ニ面接ス可シ」とし、被収容者は、所長に対し処遇一般又は一身上の事情について自由に相談する機会が与えられており、この面接の際に不服を申し立てることができる。また、被収容者が「監獄ノ処置」について不服がある場合、監獄法上、法務大臣又は巡閲官吏に対して不服を申し立てることができる「情願」という制度がある(監獄法第7条)。法務大臣に対する情願は、その内容を当該施設の職員が検閲することがないよう運用上秘密性が確保されており、書面をもって行われるものである(監獄法施行規則第4条)。巡閲官吏に対する情願は、法務大臣から巡閲を命ぜられた法務本省の上級幹部職員が施設を訪れた際、書面又は口頭で行われるものである(同規則第5条)。巡閲官情願の際にも、必要な場合以外当該施設の職員が立会しないなど、運用上の秘密が確保されている(同規則第6条)。
 なお、少年鑑別所については、収容期間が短期であるため、不服申立てに関する少年関係法令上の制度はないが、少年鑑別所処遇規則第2条「少年鑑別所においては、少年を明るく静かな環境に置いて少年が安んじて審判を受けられるようにし、そのありのままの姿をとらえて資質の鑑別を行うよう心がけなければならない。」の趣旨にのっとり、職員との自由な相談、意見・不服申し出の機会の付与、生活及び処遇内容への少年の意見の反映等について実質上少年院と同様の取扱いをしている。
 さらに、言うまでもなく、少年院、少年刑務所及び少年鑑別所に収容された者は、民事訴訟、刑事上の告訴・告発等、一般市民としての救済手段を利用することも可能である。


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