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人権・人道

・収容(の適否)についての定期的見直しを確保する保証。

(回答)少年院及び少年刑務所に収容されている少年の収容の定期的な見直しを行う制度として、主として、懲役又は禁錮受刑者として少年刑務所に収容されている者に対しては仮出獄の制度があり、少年院収容中の者に対しては退院及び仮退院の制度があり、これらの制度は収容されている少年の改善更正と健全な社会復帰を目的としている。
 仮出獄については、有期刑の場合、刑期の三分の一を経過した後、(1)悔悟の情が認められること、(2)更正の意欲が認められること、(3)再犯のおそれがないと認められること、(4)社会の感情が仮出獄を是認すると認められることの4つの要件を総合的に判断し、保護観察に付することが本人の改善更正のために相当と認められるときに仮出獄を許可するものとされている(仮釈放及び保護観察等に関する規則第32条)。
 退院及び仮退院については、少年院長が在院者に対して矯正の目的を達したと認めるときは、地方更生保護委員会に対し、退院の申請をしなければならず(少年院法第12条第1項)、少年院長の申請に基づき、本人の資質、生活歴、矯正施設内における生活状況、将来の生活計画、帰住後の環境等から判断して、社会の順良な一員として自立することが確実であり、かつ、保護観察を要しないと認められるとき退院が許可され(同規則第39条)、また、少年院長は、在院者が処遇の最高段階に向上し、仮に退院を許すのが相当であると認めるとき、同委員会に対し、仮退院の申請をしなければならないとし(少年院法第12条第2項)、保護観察に付することが本人の改善更生のために相当であると認められるとき仮退院が許可される(同規則第33条)。
 仮出獄及び仮退院(以下「仮釈放」という)は、手続上、本人の応当日までに仮釈放申請のための審査を行い、その後も、少なくとも6ヶ月ごとに審査を行わなければならない(同規則第19条)こととなっており、これに従って申請の適否について定期的な見直しを行っている。
 なお、仮釈放申請に係る審査に当たり、必要があるときは、外部の協力者、心理学等の専門家、裁判官等の意見を求めることとし(同規則第18条)、その適正な運用を確保している。


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