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・かかる施設における状況を監視する方法。(回答)被収容者処遇の状況を監視し、矯正施設の適正な管理運営を図るための制度として、法務本省(矯正局)が全国の矯正施設を対象として実施する巡閲・監査があり、また、各矯正管区が管轄区域内の矯正施設を対象として実施する管区監察がある。
被収容者の拘禁を中心とする複雑多様な業務が原則非公開で行われている矯正施設の特殊性にかんがみ、これらの制度は、上級官庁による強力な監督・監視の必要性から設けられているものであり、いずれも当該上級官庁の幹部職員が施設を監査し、処遇の状況を監視するとともに、適切な指導を行うものである。
なお、これらの巡閲・監査及び管区監察の結果はすべて、前者の場合は法務大臣に、後者の場合は矯正局長にそれぞれ報告され、改善すべき事項として指摘されたものについては、速やかに改善されている。
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