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人権・人道

・家族との接触の機会。

(回答)少年鑑別所において、少年と家族との通信は、所内の規律に反しない限り許されている(少年鑑別所処遇規則第40条)。面会についても当然のことながら許されており(同規則第38条)、在所中の少年の法的地位により、若干の取扱いの差異はあるものの、面会の実施に当たっては、職員が立ち会い、観護及び鑑別に害がないように努めることとなっているが(同規則第39条1項)、必要があると認められるときは、立会人なしでの面会も可能である。(同規則第39条2項)。
 少年院においては、面会、通信は、矯正教育に害があると認める場合をのぞき許可しなければならない(少年院処遇規則第52条、第55条)とされている。保護者との面会については、少年が自己の問題性を克服し、円滑に社会復帰するために重要な意味を有するものであることから、矯正教育の一環として適切に実施する必要があるところ、その実施には十分に配慮するとともに、必要があると認められる場合には、家族に少年との通信又は面会を勧める等して、接触の機会の確保に努めている。少年院の面会は、面会するにふさわしい場所において行うこと(同規則第53条)とされており、各少年院には面会室が設けられているが、家族とのコミュニケーションを図る上で、室内の設備等に配慮するだけでなく、面会室以外の適切な場所においても面会をさせる等環境面でも十分配慮を行っている。また、面会に当たっては、これを有益に指導するため、職員が立会することとなっている(同規則第54条)が、個人のプライバシーを十分に尊重した上で、一種のファミリーカウンセリングの機会、少年の環境調整、出院後の生活設計等を行うための有効な機会等となるよう専門的知識を有した職員が細かい配慮を行い、家族との接触の場が有意義になるよう努めている。
 ただし、両施設とも、休庁日や勤務時間外の面会を実施するためには、職員の休日出勤や時間外勤務が必要であり、交代制勤務を行っているこれらの施設では、施設の保安及び管理・運営上、面会は、原則として、平日の執務時間中のみとしている。また、少年院においては、少年に対する矯正教育の時間を十分に確保し、その効果的な実施を図るため、家族の協力を得て、面会の回数、時間等につき、矯正教育の実施に支障がないよう配慮している。
 少年刑務所に収容されている受刑者についても、当然のことながら、親族との接見及び面会は許されている(監獄法第45条及び第46条)。接見回数は、原則として1月ごとに1回である(監獄法施行規則第123条本文)が、累進処遇の適用を受ける受刑者については、進級にしたがってその回数が増加することになっており(累進処遇令第63条)、教化上その他必要があるときは所長の裁量でさらにその回数を増加することができる(累進処遇令第66条)。さらに、20歳未満の受刑者については、累進処遇の適用を受けていないものであっても、教化上必要と認める程度を標準として所長の裁量で回数を適宜増加することができる(監獄法施行規則第123条ただし書き)。面会は、接見所において(同規則第126条)、執務時間内に(同規則第122条)、1回30分以内で(同規則第121条)実施することとなっているが、所長が必要があると認めた時には、これらの制限によらないことができる。


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