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人権・人道

41.獄中の児童の状況に関し、特に以下の事項について追加情報(パラ240~243参照)を提供ありたい。

・若年犯罪者を拘禁するために存在する施設の種類、及び彼らの処遇に関し、どのような特別な規則が存在するか。

(回答)若年犯罪者の拘禁のために存在する施設の種類としては、報告書パラ257-260のとおり、少年鑑別所、少年院、少年刑務所の3種類である。

 矯正処遇の基本を定める法律として、少年鑑別所及び少年院については、少年院法が、少年刑務所については、監獄法がある。また、少年院法の委任を受けた省令として少年鑑別所処遇規則及び少年院処遇規則が、同様に監獄法については、監獄法施行規則及び行刑累進処遇令がある。さらに、処遇の詳細を定める訓令、通達等がある。例えば、少年院に関する基本的な訓令、通達としては、少年院における矯正教育の目的の効果的な達成を図るため、教育課程に関する必要事項を定めた「少年院における教育課程の編成、実施及び評価の基準について」(通達)、あるいは、少年施設に収容されている少年の保健衛生、医療等についての基本的事項を定めた「少年健康管理規程」(訓令)等がある。我が国においては、これらの関係法令により、これら施設の被収容者の処遇が行われている。


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