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人権・人道

f)関係する全ての児童に対しこのような保証について正当に告知することを確保するための施策。

(回答)観護措置決定手続及び少年審判手続においては、裁判官が少年審判手続、少年の諸権利等を少年自身に告げているが、その他にも、事件担当書記官は、少年及び保護者に対し、少年審判手続、少年及び保護者の諸権利等について説明した書面を交付又は郵送しており、家庭裁判所調査官が、調査として少年及び保護者との面接を行う際にも、手続及び権利等について分かりやすく説明している。


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