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e)第40条3項の観点から、刑法を犯したと申し立てられ、あるいは訴追され、認定された児童に特別に適用される法律及び手続の制定。(回答)刑法第41条は、「14歳に満たない者の行為は罰しない」として、14歳未満の者については刑事上の責任を問うことができない旨を定めている。
また、条約第40条第3項の規定する児童につき、司法上の手続に代わる他の措置を採ることについては、少年審判手続開始後の措置として、少年法第23条第1項に基づき児童福祉法の規定による措置を相当と認める場合に事件を都道府県知事又は児童相談所長に送致した上で、児童を指導し、又は施設に収容する等の措置を採ることとされている(少年法第18条、児童福祉法第26条、第27条)。
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