d)かかる児童を、その福利に適合した方法で取り扱うことを確保するための、施設における保護に代わる施策。
(回答)
1.家庭裁判所が決定する非収容的保護処分として、保護観察所の保護観察に付することが少年法(第24条1項1号)に規定されている。
保護観察は、保護観察に付されている者を、遵守事項を遵守するように指導監督し、本来自助の責任があることを認めて補導援護することにより、その改善及び更生を図ることを目的としている。
2.保護観察の措置は、本人の改善及び更生のために必要かつ相当な限度において行うものとし、その実施に当たっては本人の年齢、経歴、心身の状況、家庭、交友その他の環境等を十分に考慮して、その者にもっともふさわしい方法で行うことが意図されるほか、次のような配慮がなされている。
(1)特別遵守事項
保護観察所の長は、一般遵守事項のほかに本人の問題、特性等を個別に勘案した特別の遵守事項を定めることとされているが、その設定に当たっては、本人が遵守することが可能で、かつ本人の自由を不当に制限しないよう配慮している。
(2)保護観察の内容
一部の保護観察少年については、社会奉仕などの課題を自ら選択させ、その遂行を援助して少年が社会において有用な役割を果たし得る自覚を持たせるように努めている。
(3)保護観察の期間
保護観察の期間は、原則として満20歳に達するまでであるが、実際においては、事案の内容、程度に応じ、一定の期間遵守事項を守るなど成績が良好な場合には、当該保護観察を早期に解除する運用がなされている。