![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||
|
トップページ > 外交政策 > 人権・人道 |
![]() |
39.保護を求めている児童及び難民児童に関し、現行の法律及び手続に関する情報を提供ありたい。(回答)
1.我が国では、1981年の難民条約及び1982年の難民議定書の締結に際し、出入国管理令を改正し出入国管理及び難民認定法とし、難民認定制度を新設して、同制度を1982年1月より実施している。2.難民の認定の基準は、同法上において、同条約第1条の規定又は同議定書第1条の規定にいう難民に該当するか否かによるものと規定されており、難民認定申請が行われたときは、その都度該当案件について調査を行い適正な判断を行うなど、これらの諸条約に定める義務を誠実かつ厳正に履行している。
3.なお、我が国では、出入国管理及び難民認定法上、「本邦にある外国人」であれば年齢に制限なく難民の申請は可能となっている。ただし、同規則上、16歳未満の者については、当該外国人の父若しくは母等による代理申請が認められている。
BACK / FORWARD / 目次