外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

38.第31条、特に休息及び余暇の権利の実現のためとられた施策及びそのため割り当てられた資源につき述べられたい。

(回答)
1.我が国では、児童福祉法第40条に規定しているとおり、児童に健全な遊びを与えてその健康を増進し、または情操を豊かにすることを目的とした児童福祉施設である児童館及び児童遊園等児童厚生施設の設置の促進等に努め、児童の権利に関する条約第31条の趣旨を踏まえた努力を行っているところである。

2.また、子どもたちのゆとりを確保し、「生きる力」をはぐくむため、2002年度に完全学校週5日制を実施することにしている。これは、子どもたちが主体的に使える時間を増やし、自然体験や社会体験などを通じ、豊かな心やたくましさを育てる場や機会を増やそうとするものである。


BACK / FORWARD / 目次