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37.教職員に対し、児童の権利条約に関する教育を行うための施策がとられてきたか、あるいは計画されているか否かにつき詳しく述べられたい。(回答)
1.児童の権利条約の趣旨については、各学校において児童の発達段階に応じ適切な指導がなされるよう、1994年5月20日付で文部事務次官通知を発出するとともに、各種の広報誌や刊行物を活用してきめ細かな周知に努めている。2.この他、教育委員会の担当者や教員を対象とする各種の研修会や会議の場でも本件条約の周知に努めている。例えば、文部省の主催する教職員等中央研修講座においては、「人権尊重教育」や「教育関係法規」等の講義の中でこの条約を踏まえた学校教育の充実について指導している。
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