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36.児童が少数者言語による教育を受けているか否かを示されたい。(回答)
1.学校教育法第18条において、小学校教育の目的を実現するために達成するべき目標の一つとして「日常生活に必要な国語を、正しく理解し、使用する能力を養うこと」を定めている。中学校及び高等学校においても、心身の発達に応じて小学校と同様の趣旨で教育を施すこととしている(同法第35条、第41条)。この目標は、学校教育全体を通じて達成されるべきものであるので、我が国における正規の学校教育においては、原則として日本語で授業が行われている。
なお、中学校、高等学校においては、地域、学校及び生徒の実態等に応じて特に必要がある場合は、学習指導要領に示す教科以外に、各設置者及び学校の判断により、「その他特に必要な教科」等を一般的に開設できることとしている。2.従って、例えばアイヌの生徒が多く通う中学校、高等学校において、アイヌ文化やアイヌ語に関する教科等を開設することは可能であり、実際、高等学校において「比較文化」という科目を設け、アイヌ民族の歴史と文化という内容の中で、アイヌ語についてとりあげている実例もある。
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