31.第24条f.に述べられているような、家族計画教育やサービスを青少年に提供するため政府によって取られたあるいは計画されている施策を示されたい。
(回答)
思春期の青少年等に対する家族計画教育・サービス提供のために、以下の事業及び教育が行われてきている。
1.健全母性育成事業
(1)目的
思春期における問題及び対応が将来の結婚生活や健康に重大な影響を与えることに鑑み、思春期の男女を対象として、思春期に特有の医学的問題等の相談に応じるとともに、母性保健知識の普及を行うことにより母性の健康保持増進に資することを目的とする。
(2)事業内容
(イ)個別相談
思春期に特有の医学的問題(過食と拒食、内分泌・自立神経失調)及び性に関する不安及び悩み等について、専門教育を受けた医師、保健婦、助産婦が市町村保健センター、母子健康センターなどにおいて、定期的に個々のケースに応じた相談を行う。
(ロ)集団指導(講習会等の方法により行う。)
(a)思春期における自我の確立
(b)身体発育や性機能の発達
(c)人工妊娠中絶の身体に及ぼす影響
(d)避妊方法等に関わる正しい知識の普及及び健康的で豊かな人間性と社会性を持った性意識、性行動を身につけるような指導
(3)実施主体は市町村。
2.思春期における保健・福祉体験学習事業
(1)目的
思春期の男女に、乳幼児と触れ合う機会を提供し、父性や母性の涵養を図るとともに、生命の尊厳や性に関する教育を行うことにより、児童の健全な育成に資する。
(2)事業内容
乳児院や保育所等児童福祉施設又は健康診査の場等において、思春期の児童と乳幼児のふれあい体験学習を行う。
乳幼児のふれあい体験学習を行う機会を利用して性教育等の講義や福祉施設の見学などを行う。
(3)実施主体は市町村。
3.母子保健相談指導事業
(1)目的
母子保健施策を効果的に推進するためには、保健所と市町村がそれぞれの役割にふさわしい事業を実施し、有機的な連携のもとにきめ細やかな母子保健サービスを展開していく必要があるため、地域住民の生活の場に密着した市町村において、市町村母子保健事業の基本となる母子保健相談指導事業を実施する。
(2)事業内容
(イ)集団指導
講習会等の方法により婚前学級、新婚学級、両(母)親学級、育児学級等を開催する。
(ロ)個別指導
妊産婦や乳幼児の保護者に対し、個々のケースに応じた相談指導を行う。
(a)思春期の保健に関すること
(b)妊娠、分娩、産褥に関すること
(c)妊産婦、乳幼児の健康、栄養に関すること
(d)育児に関すること
(e)家族計画に関すること
(f)その他保健衛生に関すること
(3)実施主体は市町村。
4.学校教育
学校教育においては、人間尊重の精神を基盤として、児童生徒の発達段階に応じて性に関する科学的知識を教えるとともに、児童生徒が健全な異性観をもち、これに基づいた望ましい行動がとれるよう指導しているところであり、例えば、高等学校教科「保健体育」科目の「保健」においては、思春期と性、家族計画等について教えている。