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人権・人道

29.報告書パラ154に述べられている、日本における児童虐待増加についての情報に関し、この現象を防止し、減少させるため計画されているあるいは確立されたプロジェクトについての情報を述べられたい。
 家庭の内外での性的虐待発生に関し、もし総合的な研究が実施されていれば示されたい。これに加え、児童の性的虐待防止及び被害児童の治療やリハビリテーションのため、広報キャンペーン等、実施されたあるいは計画された施策を示されたい。

(回答)
1.児童虐待への対応については、現行の児童福祉法においても、通告義務、立入調査、一時保護、家庭裁判所への審判申立など所要の規定が設けられているが、その運用に改善の余地がある現状に鑑み、児童相談所や児童福祉施設等に対し、法の解釈・運用に当たっての留意点に関し通知を発出したところである(1997年6月20日)。
 通知においては、要保護児童発見者の通告義務が国民一般に課された義務であるとともに、特に児童福祉に関係の深い職にある者(医師、看護婦、保母、民生・児童委員、警察官等)に対しては強く履行義務が要請されている旨、周知徹底を図っている。
 また、児童虐待の早期発見・早期対応を図るため、関係機関との緊密な連携の下相談援助活動を展開するよう、児童相談所運営指針や研修等を通じて児童相談所を指導しているところである。

2.特に児童の性的虐待のみをテーマとした研究は行っていないが、家庭内の児童虐待に関する研究については、1995年度、厚生省による心身障害研究において、「親子のこころの諸問題に関する研究」を行ったところであり、家庭に帰った被虐待児の予後調査によると、親による子どもへの虐待の再発が多くみられ、虐待を受けた子どものこころの治療が困難であることが示された。また、1996年度には「効果的な親子のメンタルケアに関する研究」が行われ、その結論として、(1)虐待ハイリスクをもつ家庭の支援は訪問活動が中心であり、リスクの情報は、健診・相談事業・他機関の依頼等で把握し、総合的な支援(頻回訪問、カウンセリング、保育所の紹介、育児の協力支援と指導、家庭問題の調整、経済的困難の行政援助など)を行う、(2)子どもの生命危機の前に子どもの保護・親子を分離(児童相談所と連携して)を進める等が示された。更に、1997年度には、家庭内での虐待に起因した児童のトラウマに対するトリートメント技法等を確立するために、「被虐待児童等のトリートメントの在り方に関する研究」を実施したところである。

3.特に性的虐待のみのものではないが、虐待とは何か、虐待発見の目安、発見した場合の対応方法等について分かりやすく示した「子ども虐待防止の手引き」を作成し、福祉、教育関係者等に配布するなど児童虐待防止の啓発を行っている。


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