28.21条に規定されている国際的養子縁組において児童の権利を保護するための現行の国内法の枠組みについて更なる情報提供を行われたい。
また、政府は「国家間養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」の締結を検討しているか否かにつき示されたい。
(回答)
1.先に提出した政府報告書パラ146-148に記載があるように、日本の国際私法上(法例第20条第1項)、外国人が日本人を養子にする場合は、養子縁組の実質的成立要件について養親の本国法が準拠法となるが、日本法上の養子保護のための要件をも満たす必要があり、国内養子縁組の場合と同等の保護及び基準が確保されている。日本人が外国人を養子とする場合は、実質的成立要件について日本法が準拠法となり、国内養子縁組の場合と同等の保護及び基準が確保されている(加えて外国人養子の本国法による養子保護のための要件をも満たす必要がある)。
2.尚、「国家間養子縁組に関する子の保護及び協力に関する条約」については、特別養子縁組の場合の受入国及び承認国での効果が不明確であること、承認されるべき養子縁組の管轄権や準拠法について何ら規定を置いていないこと等の問題点があると考えており、現時点では締結する考えはない。