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22.児童を、暴力、ポルノグラフィーを含む如何なる種類の有害な情報からも確実に保護するため政府が最近どのような施策をとったかにつき説明ありたい。

(回答)
1.関係省庁のハイレベルの職員で構成する青少年対策推進会議においては、1998年3月、非行対策のために有害環境の根絶と関係機関の連携を中心として「凶悪・粗暴な非行等問題行動の対策について(中間整理)」を取りまとめるとともに、正式にメディア産業に対し、メディアを通じる性表現、暴力・残虐表現について自主規制の一層の充実を行うよう要請したところである。また、報告書に記載した施策を引き続き実施するとともに、警察において、いわゆる青少年保護育成条例により有害図書類として指定されている図書、ビデオ等について、青少年への販売等の条例に違反する行為の取締りを行っている。この他、風営適正化法により、アダルトショップ、ストリップ劇場等の性を売り物とする営業の営業所へ年少者を立ち入らせること等が禁止されていることから、同法の厳正な運用に努めている。
2.(1)さらに、近年、インターネット上の年少者への有害な情報等に関する対処が求められている中、警察庁では、1997年7月から学識経験者等を構成員とする「時代の変化に対応した風俗行政の在り方に関する研究会」を開催した。ここでは、インターネット上で年少者に有害なポルノ映像を送信する営業等、風俗関連営業と同様に性を売り物とする無店舗型の営業に対する対応の在り方について、風俗関連営業に対する現行の風営適正化法による規制を参考として、早急に必要な対策を講ずるべきであるとする提言書が提出された。そこで、政府は、この提言等を踏まえ、1998年3月に、コンピュータ・ネットワーク上で、専ら、性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業等、性を売り物にする無店舗型の営業に対する規制を新設する風営適正化法の一部を改正する法律案を国会に提出した。同法案は、参議院本会議で1998年4月10日に可決され、衆議院本会議においても4月30日に可決され、成立した。
(2)また、1996年2月電子ネットワーク協議会による「電子ネットワーク運営における倫理綱領」及び「パソコン通信を利用する方へのルール&マナー集」の作成に加え(報告書参照)、郵政省が1996年12月に取りまとめた研究会の報告書を受け、1998年2月にインターネットプロバイダー等が構成するテレコムサービス協会が「インターネット接続サービス等に係る事業者の対応に関するガイドライン」を作成した。このガイドラインには、児童へのIDの発行には保護者の同意を求めること、有害な情報から児童を保護するため児童が成人向けの情報にアクセスできない仕組みの構築につとめること等が盛り込まれている。また、ユーザーが自ら行う設定でインターネットの情報を選別(フィルタリング)して受信できるようにフィルタリング技術についての研究・開発が進められている。
(3)有害情報への対策の必要性や関係業界の取組み等を踏まえ、警察庁及び郵政省においても、コンピューターネットワーク上の児童に有害な情報への対応のあり方について調査委員会を開催し検討を行ったり、キーワードマッチングにより違法又は有害情報を自動的に抽出する技術や、様々なコミュニティに分散して存在する格付け情報を連携させ、有効に活用する技術の開発に取り組んでいるところである。


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