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21.報告書パラ84に述べられている情報に関し、学校が校則(制定)においてどのように第13、14、15、16条の規定を考慮したかにつき示されたい。(回答)
1.指摘の条約条文は、児童の表現の自由、思想・良心・宗教の自由、生活・通信等の不法干渉等の禁止を規定しているが、これらの権利については、既に日本国憲法の規定により、我が国の児童生徒に保障されているものである。
2.学校は、憲法、国際人権規約に反しない範囲で、その教育目的を達成するために自らの責任と判断により一定のきまり(=校則)を定めることができる。
3.校則は、瑣末な事項や形式にとらわれることなく、児童生徒の基本的人権に十分配慮し、一人一人を大切にした教育指導・学校運営が行われるよう、児童生徒の実態、地域の実情等を踏まえ、学校が適切に定めている。
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