外務省 English リンクページ よくある質問集 検索 サイトマップ
外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
トップページ 外交政策 人権・人道
人権・人道

17.「児童の最善の利益」(第3条)の原則が法律においてどのように反映されているか、あるいは社会福祉施設、法廷、行政府によって取られた行動につき、更なる情報提供を行われたい。また、裁判所及び/あるいは行政団体によってこの原則が実施された例を述べられたい。

(回答)
1.第3条に示されている「児童の最善の利益」は、例えば、児童福祉法に以下の通り反映されている。まず、現行の児童福祉法においては、児童福祉の理念として、
(1)児童は心身ともに健やかに育成されるべきこと
(2)児童は生活を保障され、愛護されるべきこと
が規定されており(第1条)、国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身共に健やかに育成する責任を負っている(第2条)。そして、これらは児童の福祉を保障するための原理であり、児童に関する法令の施行にあたって常に尊重されなければならないこと(第3条)とされている。
 なお、児童の最善の利益を確保するため、都道府県は家庭裁判所の承認を得て、当該児童を児童養護施設等に入所させることができること、児童相談所長は、家庭裁判所に対し、当該児童の親権者の親権を喪失させるよう請求できることとされている。

2.また、個々の処遇については、1997年6月に成立した「児童福祉法等の一部を改正する法律」により、下記のような改正がなされ、行政府が児童の最善の利益を一層考慮するよう手続が保障されている。
(1)都道府県知事が施設入所などを決定するに当たり、法律・医学等の専門家が参加する都道府県児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこと
(2)施設入所などに際し、児童の意向を聴取すること
(3)児童の最善の利益を確保するため、保育に関する情報の提供に基づき、保護者が希望する保育所を選択できる仕組みに改めること

3.また、児童の利益が問題となる場面の多い家庭裁判所には、人間関係に関する科学的、専門的知識、技法を修めた家庭裁判所調査官が置かれており、事件の内容や必要性に応じ、その専門性を駆使した調査、関係者に対する心理的な働きかけ、調整的活動等を行っている。これに加えて、家事事件については、民間の有識者の意見を反映させ、妥当な解決を図る観点から、調停委員や参与員(いずれも民間有識者であり、前者は家事調停委員会を構成し調停を運営し、後者は家事審判に立ち会い、意見を述べる)の関与も予定されている。これらを通して具体的事件における適正妥当な解決を図っているところである。このようにして、児童の最善の利益が考慮されている。


BACK / FORWARD / 目次

外務省案内 渡航関連情報 各国・地域情勢 外交政策 ODA
会談・訪問 報道・広報 キッズ外務省 資料・公開情報 各種手続き
外務省