18.報告書パラ61~71において述べられている情報に関し、「児童の意見の尊重」(第12条)の原則を、具体的に実施するため、政府によって取られた施策に関する追加情報を述べられたい。また、両親、専門家団体、世論が児童の参加権を奨励する必要性に対し、認識をより高めることを目的としたどのような施策が取られたか。
(回答)
1.法務省の人権擁護機関では、児童の権利条約第12条に規定する意見表明権を条約の最も重要な要素の一つと認識しており、啓発冊子等で条約を説明する場合においても、必ず意見表明権について述べるように留意している。今後においても意見表明権に基づく「児童の参加」という概念については、パンフレット・リーフレット等の作成・配布、講演会・座談会などの開催、各種イベントへの参加、テレビ・ラジオ等による放送、新聞・広報紙への掲載など、あるいは児童の人権を始めとする人権問題に関する研修会等の様々な機会を通じて、国民及び人権擁護関係職員等に対し啓発を行っていく予定である。
2.例えば、学校において児童に対し懲戒処分を行う際には、当該児童から事情や意見をよく聞く機会を持つよう配慮するよう、1994年に教育関係機関に通知したことは報告書パラ69に述べた通りであるが、その後も様々な機会を通じて同趣旨の徹底を図ってきている。