16.第2条の観点から、障害をもった児童が差別の犠牲となることを防ぐため、政府がどのような施策を既に取ったかあるいは計画しているかにつき説明されたい。
(回答)
1.法務省の人権擁護機関では、障害をもつ児童を含めた障害者に対する正しい認識を持ってもらい、差別をなくすため、積極的な啓発活動を展開している。
また、1981年以降人権週間(12月4日~同月10日)における強調事項の一つとして「障害者の完全参加と平等を実現しよう」を掲げ、街頭啓発、講演会、パンフレットの配布等を通じて全国的な啓発活動を実施している。
2.障害があることにより、通常の学校教育を受けることができない、あるいは普通学級での指導だけでは能力を十分に伸ばすことが困難な児童生徒については、その可能性を最大限に伸ばし、社会的な自立や参加を可能な限り実現するため、盲・聾・養護学校、小・中学校の特殊学級等において、特別な配慮の下に、より手厚い、きめ細かな教育を適切に行っている。
3.障害のある児童生徒と小・中学校の児童生徒等や地域社会の人々が活動をともにする交流教育を実施しているが、これは全ての児童生徒の豊かな人間性を育成する上で大きな教育効果が期待される。また、地域社会の人々の障害のある児童生徒とその教育に対する正しい理解と認識を促進するためにも重要な活動となっている。この他、小・中学校の教員が障害のある児童生徒に対する理解と認識を深め、適切な指導を行うための理解推進指導資料を毎年度作成し、配布している。