13.報告書パラ31~35に述べられている情報に関し、児童の権利に関する条約を大人と児童へ同様に配布するため、政府により計画されているあるいは既に取られた新たな施策を示されたい。
(回答)報告書のパラ31から35のとおり、政府では、条約の批准に際し、条約の内容を児童にもわかりやすく紹介したポスターやパンフレットを作成配布し、条約の周知を図ったところである。その後も、1997年には、法務省において、パンフレットの内容を一部改定の上、更に10万部増刷し、法務局・地方法務局が、学校等を通じて児童・保護者等に配布したところである。
また、地方自治体においても、条約の重要なポイントを記載したカレンダーや、小学生低学年、高学年、中・高校生用等、児童の年齢と発達に応じて条約の内容をわかりやすく説明したリーフレットを、また、中には視力障害をもった児童のために点字版を作成・配布するなど、条約の啓発活動が積極的に行われている。
政府としては、今後、引き続きパンフレットの作成、配布に努める他、広く市民に周知できるよう、テレビ・ラジオ等の放送、新聞、広報誌への掲載などマスメディアを利用した条約の広報を強化していきたいと考えている。