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14.第2条で述べられている差別を生じさせるあらゆる背景に関し、国内法により第2条の規定がどの程度担保されているかにつき示されたい。(回答)我が国の憲法は、その第14条第1項において、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と規定している。同規定では、差別事由として、人種、信条、性別、社会的身分又は門地が掲げられているが、それらの事由は具体的例示として挙げられているものであり、差別事由はそれらに限られず、本条約第2条に掲げる事由を含めいかなる事由であれ差別されることなく、児童を含めたすべての人に対し法の下の平等を保障しているものと解されている。また、同規定は、我が国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ。
このほか、我が国では、右憲法の精神に則り、児童福祉法、教育基本法等の国内法でも、あらゆる形態の差別が禁じられている。
これらの国内法により、本条約第2条の規定は完全に確保されている。
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