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人権・人道

11.中央、地域、地方レベルにおいて、国家予算がどの程度の割合で児童の健康、教育、社会サービスのために割り当てられているか。
児童の権利のために「利用可能な資源の最大限」の配分に関する第4条の履行について追加情報を述べられたい。

(回答)
 1997年度の我が国政府の一般会計予算(国債費を除く)は60兆6,000億円であり、この8.6%を占める約5兆2180億円が青少年対策関係予算に割り当てられており、この条約に掲げられている児童の権利の実現に必要な資源が適正に配分されていると考えている。
 このうち、健康関係分野では、健康増進及びスポーツ普及振興、母子保健対策のために約239億円が、教育関係分野では、学習活動の奨励、家庭教育の振興、学校教育関連施策、青少年の職業訓練等のために約3兆4,668億円が、社会サービス分野では、保育対策、母子福祉対策、心身障害児対策、児童手当、児童福祉施設整備等のために約7,462億円がそれぞれ割り当てられている。
 尚、以上の予算額は、直接間接に児童を含む青少年の育成にかかわるものとしてまとめた予算である。また、その中には、全ての年齢者を対象としており児童に割り当てられている部分のみを抽出することが困難な予算(例えば医療関連予算、図書館等文化施設整備費用)は含まれていない。
 地方自治体の予算内訳の詳細については、政府としてその全てを承知している訳ではないが、より現場に近い地方自治体においても中央省庁における予算措置と同様、児童の権利条約第4条の趣旨に鑑み、児童のために利用可能な最大限の資源配分がなされているものと承知している。


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