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8.報告書のパラ27(25?)に述べられている、政府のNGOに対する財政的支援について、国内のNGOに関し、現在どのような制度的取り決めがなされているかにつき、更なる情報提供を行われたい。

(回答)草の根レベルの開発協力活動を行うNGOは、地域社会に密着したプロジェクトをきめ細かく実施し、政府レベルで協力を行っていない国、地域等にも援助の手を差し延べることが出来る等の特徴を有し、大規模プロジェクトに重点を置くODAとの相互補完的な役割が期待できる。
 このようなNGOの果たし得る重要な役割に鑑み、政府は、1989年から「NGO事業補助金」及び「草の根無償資金協力」を導入し、NGOに対する直接支援に努めている。
 「NGO事業補助金」は、日本のNGOが開発途上国で行う開発協力活動に対し、その事業費の一部(プロジェクトの総事業費の二分の一以下)を補助するもので、一件当たりの交付額は原則として50万円以上1,500万円程度である。尚、本件についての1997年度予算は12億円(案件数約252件)で、1989年度予算が約1億1千万円(案件数23件)であったのに比べ、約10倍となっている。
 「草の根無償資金協力」は草の根レベルの開発プロジェクトを支援する制度であり、開発途上国の地方公共団体、医療機関及び途上国において活動しているNGO(国籍は問わない)が実施する比較的小規模なプロジェクトに対して協力するものである。一件当たりの援助規模は通常数十万円から一千万円程度であり、予算額は1989年度に3億円(案件数95件)であったのが、年々増加し、1997年度には50億円(案件数964件)となっている。
 両制度ともに、支援対象事業は、公募をしており、外務省が申請を受け(後者については在外公館が窓口)、申請内容を審査の上、支援対象事業が選定されることになっている。支援対象事業の選定に当たっては、保健・医療分野、基礎教育分野等児童の福祉の向上等に資するプロジェクトに対する配慮を行っているところである。


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