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人権・人道

7.報告書のパラ15に述べられている情報に関し、「子どもの人権専門委員」について、特にその予算、職員、制度的結合、独立性及び効力に関する追加情報を述べられたい。

(回答)
1.「子どもの人権専門委員」の主要な活動内容は、(1)子どもの人権に関する情報の収集と整理、(2)子どもの人権侵犯事件の調査・処理及び人権相談、(3)子どもの人権を守るための啓発活動の企画・立案であり、具体的な活動として、「子どもの人権相談所」「子どもの人権110番」を設置し、子どもの人権相談に応じ、また、子ども会等との連携による座談会を実施したり、子どもの人権意識についてのアンケート調査を実施するとともに、子どもの人権が侵害されているおそれがある場合には、法務局と連携して適切に対処している。
 たとえば、「いじめ」に関する相談を受けた場合には、相談者の意向を十分に尊重しながら、問題を迅速かつ効果的に解決するため法務局職員と解決方法について協議し、学校関係者等の協力を得て事実確認を行い、事案に応じた適切な処置を講じている。

2.1998年度予算における「子どもの人権専門委員活動経費」は14,449千円が措置されており、その内訳は、子どもの人権相談所や研修会などに出席する旅費として10,975千円(1人当たり約19千円)、執務参考図書を購入するための経費として3,474千円(1人当たり約6千円)となっている。
 なお、現在、「子どもの人権専門委員」は全国に568名配置されている。

3.「子どもの人権専門委員」は、法務大臣から委嘱された民間のボランティアであり、法務局、地方法務局の人権相談所や自宅などで、一貫して中立公正な立場を堅持しつつ、積極的に活動を行っている。
同委員は人権擁護委員の中から指名されるものであるが、人権擁護委員は次のような民主的で慎重な手続により選出される。

(1)市区町村長が市区町村議会の意見を聴き、その住民の中から人格見識が高く、広く社会の実績に通じ、人権擁護について深い理解のある人を候補者として推薦する。

(2)法務大臣は、上記候補者について、さらに弁護士会及び都道府県人権擁護委員会連合会に意見を求めた上、委嘱する。

4.1996年、子どもの人権専門委員を含む人権擁護委員が取り扱った児童に関する相談件数は170,975件である。(人権相談件総数は、610,723件)。児童の人権問題に関する相談としては、「いじめ」に関する相談が2,746件であり、この他不登校、虐待、体罰に関する相談がある。
 委員の活動実績としては、いじめの被害者の人権を擁護するため、子どもの人権専門委員が学校に対し繰り返し説諭を行い、これを受けて教職員、PTA役員、生徒がいじめ問題に真剣に取り組んだ結果、同校におけるいじめが見られなくなった例、子供を虐待していた父親に対し、委員が説得を行い、家庭裁判所が、親権者を、離婚し別居していた母親に変更した例等が挙げられる。


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