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人権・人道

6.児童の権利に関する条約履行のモニタリングのための中央及び地方レベルにおける、現存するあるいは計画されているメカニズムに関し、より詳細に述べられたい。

(回答)
1.本条約の実施については、多数の行政機関が関わっていることから、政府としては、関係行政機関相互間において緊密な連絡を図っているところであり(報告書パラ28参照)、今後とも、本条約の効果的実施に向けた施策を総合的に推進していく予定である。
 地方自治体においても、各都道府県の児童福祉担当部局や教育委員会等が中心となって、本条約の実施に関する施策を推進するため、関係部局で連携を図りつつ積極的に取り組んでいる。また、地方自治体の中には、関係部局で構成する児童の権利及び保護に関する研究班を設置し、児童の権利と保護の促進に向けた総合的な諸施策について調査研究を行ったり、児童行政の総合的施策を検討、策定し、計画的に取り組んでいるところもある。

2.本条約履行を実質的にモニタリングするためのメカニズムとしては、次のようなものがある。

(1)政府の人権擁護機関として、法務省に人権擁護局が、その下部機関として法務局に人権擁護部(8)、地方法務局に人権擁護課(42)がそれぞれ設けられている。
 また、法務大臣の委嘱による約1万4,000人の人権擁護委員がおり、児童の人権問題の解決に向けて積極的に取り組んできている。更に1994年には、児童の人権にかかわる問題を専門に扱う「子どもの人権専門委員」制度を導入し、児童の人権擁護をより一層積極的に推進することとした。当制度を設置した主目的の一つとして、児童が独立した権利主体として尊重されることが求められている「児童の権利に関する条約」の履行が挙げられる。
 当委員(現在の人数は約600名)は、児童の人権が侵犯されることがないように監視し、もしこれが侵犯された場合には、その救済のため法務局と連携協力し、速やかに適切な措置をとるとともに、児童の人権擁護のための啓発活動を行い、もって児童の人権擁護を図ることを任務としている。また、法務局は、適宜子どもの人権専門委員の意見を聴き、これを活動、施策に活用している。

(2)警察における少年の取扱いに関しては、警察庁において、少年警察活動要綱等の必要な準則を定めており、これらの準則は、児童の権利条約の趣旨に即したものとなっている。
 警察庁並びに各都道府県警察の警察本部及び警察署の各レベルにおいては、上記の準則に従った少年の取扱いが適正に行われるよう、部内関係部門や幹部による指導・監督が行われている。

(3)児童福祉施設は、児童の権利条約の趣旨に沿った運営が行われるべきとされているが、当施設が児童福祉施設最低基準を満たしているかを監視し、処遇の適正化を図るため、国及び都道府県が法律に基づき定期的に監査を実施している。
 また、児童相談所長が児童を児童福祉施設へ入所させる措置を採る場合であって、その措置と当該児童またはその保護者の意向が一致しないときは、都道府県知事は、児童福祉審議会の意見を聴かなければならないこととされている。

(4)この他、文部省の下部機関である教育委員会において教育研究所・教育センター等、総務庁において少年補導センター、法務省において少年鑑別所、保護観察所等の活動につき、それが児童の権利条約の趣旨に即するようにとの観点からも、それぞれ監督、指導、助言等を行っている。


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