4.児童問題に関わっている全ての省庁間及び地方自治体と中央政府間の活動調整のための現存するあるいは計画されているメカニズムに関する追加情報を述べられたい。
(回答)
1.報告書パラ26~29に述べられている通り、児童に関する施策は、福祉、教育等を含め幅広い分野にわたっており、関係する行政機関は総務庁、厚生省、警察庁、検察庁、法務省、文部省、労働省、地方自治体等多数に及んでいる。そのような状況の中で、我が国では、児童を含めた青少年に関する施策が総合的かつ効果的に実施されるよう、総務庁が、青少年行政に関する基本的かつ総合的な施策の樹立、関係省庁の施策や事務の調整等を行っている。
1989年には、青少年対策を担当する関係省庁のハイレベルの職員で構成される青少年対策推進会議が、総合的企画・調整、青少年非行対策、社会参加施策、青少年国際交流施策、調査・研究施策の5つの小委員会とともに設置された。同推進議会及び小委員会は、省庁間の連絡、情報交換、調整を推進している。例えば、同推進会議は、青少年対策推進要綱を策定し、政府全体としての基本施策を明らかにし重点事項を示している。1997年7月の最新の改訂では、「薬物乱用」「学校におけるいじめ問題」等の4つの「当面特に取り組む課題」を追加した。担当する関係省庁では、これらの諸問題に対し個々に且つ協力しつつ取り組んでいる。
2.地方との関係については、各省庁がそれぞれ所管の事項に関し、地方自治体の関係部局又は中央行政機関の下部組織等に対する指導・助言を通じて施策の推進、調整を図っているほか(例えば、児童に対する福祉施策については、厚生省より児童相談所、福祉事務所、都道府県児童福祉主管課等に対し、教育に関する施策については、文部省より、都道府県の教育委員会等に対し、人権擁護に関する施策については、法務省より各法務局、地方法務局に対し指導、助言を行う等)、必要な場合には連絡会議等を開催し、国・地方の施策の説明等国と地方相互の情報交換を行うなどして、国と地方との連携の確保に努めているところである。
3.このように、児童に関する施策については、これまでも各種施策の展開を通じて総合的かつ効果的に実施してきたところであり、現在、当該施策を調整する制度を新たに政府部内に創設する予定はないが、引き続き現行の制度の下で、関係行政機関の緊密な連絡を図りつつ、児童に関する施策を総合的に推進していく予定である。