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3.国内法の見直し及び国内法と児童の権利に関する条約の条項及び原則との整合性の見直しのための調査が実施されたか否かにつき示されたい。(回答)我が国では、条約の批准に当たり、国内法との整合性を確保することとしており、本条約についても、各規定毎にそれに相当する国内法との整合性につき慎重に検討を行った。その結果、報告書のパラ12に記載してあるとおり、本条約の各規定は、第37条(c)を除いては、憲法を始めとする現行国内法によって保障されており国内法との整合性は確保されているとの結論に達した上で、本条約を批准をした(本条約の各規定を確保する国内法の規定については、報告書の各規定の実施に関する記載を参照。)。
ただし、それは、条約の効果的履行に資する新たな立法措置を妨げるものではなく、例えば、平成9年6月に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立したが、その起草の過程においては、本条約の規定との整合性を確保するとともに、児童の最善の利益の確保、児童の意見表明権等本条約の趣旨がより一層効果的に反映されるよう十分に考慮が払われたところである。
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