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2.報告書のパラ12に示されている情報に関し、国内法に対する本条約の位置づけについて敷衍されたい。また、本条約が裁判で取り上げられうるか否か。もし取り上げられうる場合は例を示されたい。

(回答)我が国の憲法第98条第2項は、「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と規定しており、我が国が締結し、公布された条約等は国内法としての効力を持つ。我が国の憲法には、我が国が締結した条約と法律との関係についての明文の規定はないが、条約が法律に優位するものと考えられている。
 なお、条約の規定を直接適用し得るか否かについては、当該規定の目的、内容及び文言等を勘案し、具体的場合に応じて判断すべきものとされている。
 法令等について児童の権利条約違反が当事者から主張された裁判例は幾つかあるが、我が国の法令等について、児童の権利条約に違反する旨の判断を示した判例はこれまでのところ無い。


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