E.生活水準(第27条)
214. 我が国は、憲法第25条により、児童も含めすべて国民は最低限度の生活を営む権利が保障されている。我が国では、相当な生活水準についての児童の権利の実現のため、父母及び児童について責任を有する他の者を援助するために、次のような措置をとっている。
(a)児童手当の支給(195.参照)
(b)児童扶養手当の支給(196.参照)
(c)特別児童扶養手当及び障害児福祉手当の支給(197.参照)
(d)母子保険法による乳児または幼児に対する栄養の摂取に関する援助
乳児または幼児の健康保持及び増進のための健康づくりや栄養管理について、グループワークや栄養食品の支給等が行われている。
(e)生活保護法による生活扶助、住宅扶助
困窮のための最低限度の生活を維持することのできない者に対する一般法として生活保護法があり、衣食その他日常生活の需要を満たすために必要なもの、及び住居、補修その他住宅の維持のために必要なものの範囲内において金銭給付又は必要があるときは現物給付によって行われている。
(f)住宅金融公庫による住宅資金の供給
長期・固定・低利の住宅資金を安定的に供給している。
(g)公営住宅の建設
国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を建設し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸している。