第5章 海外の日本人・日本企業に対する支援 |
![]()
発展する在外選挙
在外選挙制度(*)が創設されたのは、1998年のゴールデンウイーク。それから5年あまりの間、通算で3回の在外選挙を実施しました。まだまだ歴史が浅いと言えるでしょう。2002年10月1日現在の在外有権者数は約66万人と推定されますが、在外選挙への参加者数は少ないのが現状です。 海外に住む日本人が在外選挙に参加するには、在外公館の管轄区域内に継続して3か月以上住んでいることなどの一定の条件があります。特に重要なのは、あらかじめ日本国内の選挙管理委員会より在外選挙人証を取得しておくことです。この在外選挙人証がなければ、いかなる在外選挙の投票も行うことができません。 一方、国民にとっての利益を考え、在外選挙をより便利なもの、より身近なものとすべく、改めるべきは改めていくことも行政にとっては大切なことです。こうした観点から、2003年の公職選挙法の一部改正においては、在外選挙制度も改正の柱とされました。例えば、国外にいる有権者が、在外公館投票と郵便投票のいずれかを選択できること、一時帰国中の場合、登録地の選挙管理委員会において国内投票日の当日に投票ができること、あるいは投票開始日が公示または告示の翌日からとなるため、日本より時差の進んでいる国・地域に在住する有権者にとってより公平な選挙の機会が得られることなどです。さらに、在外有権者のニーズに沿い、シンガポール、ニューヨーク、ロンドン、シドニー、サンパウロなどの大都市に所在の公館においても、在外公館投票ができるよう所要の準備を進めています。 改正やその運用の緩和と拡大を推し進めるにあたり、国民の皆様方の声が反映されるべきことは言うまでもありません。今後とも、皆様方の要望を十分に踏まえながら、こうした利便性の向上の措置を講じることにより、より多くの在外有権者の方々が在外選挙に参加できるよう努めていきたいと思います。 |
前の項目に戻る | 次の項目に進む |