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米国政府による規制改革及びその他の措置


III.情報技術(IT)

A.著作権保護

 米国政府は、著作権の保護に関して懸念されている課題について日本政府と協議を継続するとともに、日本政府からの要望に基づき、合理的な範囲内で関連する情報を迅速に提供する。

協調的努力

B.電子教育

  1. 日米両国政府は、学校教育の情報化の重要性を認識し、教育制度における電子学習の利点について引き続き議論を行う。両国政府は、例えば「グローバル・コミュニケーション2002」と同様のイベントに参加する等、民間部門における電子教育のための技術的な解決策の活用を促進する協力のための方策についても引き続き議論を行う。

  2. 日本政府は、ハードウェア及びソフトウェアの双方に焦点をあて、2005年度までに公立学校のあらゆる授業においてコンピュータによるインターネットの活用を図ることや、教員のIT指導力の向上などを目指したe-Japan重点計画-2002を2002年6月に決定した。


C.IT技術の促進

 日米両国政府は、新事業者及び中小企業が世界市場において効率性や利益を高めるためのITや電子商取引技術の活用を支援する。日本政府は、それら企業のIT化を促進するため、国内においてセミナーや研修など様々な措置を講じている。さらにこの目的のため、米国政府は、新事業者及び中小企業のIT資源の開発及び利用を支援する「ITマネジメント・ツール」のデモンストレーションを行う。デモンストレーションは、2002年9月の日本でのITトレード・ミッション時に、経済産業省の協力の下で開催される。

D.セキュリティ

 日米両国政府は、経済協力開発機構(OECD)の情報システム及びネットワークに係るセキュリティ・ガイドラインが情報セキュリティに係る国内政策の重要な基盤であるとの見解を共有する。日本政府は、当該ガイドラインを支持し、2001年9月に東京にてOECDが計画したワークショップを開催した。当該ワークショップは、ネットワーク化された世界における情報セキュリティに焦点をあてた。日米両国政府は2002年9月11日までにOECDガイドラインの見直しの早期完了に向け、他のOECD加盟国とともに協力していく。

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