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米国政府による規制改革及びその他の措置


II.電気通信

A.米国無線市場への参加

 米国政府は、米国無線市場における直接投資規制に関し日本政府との対話を継続する。この領域における日本の懸念を考慮し、米国政府は、米国法は民間外国法人が、非放送、非コモンキャリア、又は、非航行若しくは非航空固定無線局免許に対する100%までの直接投資を所有することを禁じていないことを説明した。

B.外国事業者等の米国市場参入に関する審査基準

  1. 米国政府は、米国の認証・免許付与の審査基準の透明性、並びに(国際事業者への支配的事業者規制の適用を含む)免許決定への外交政策、通商政策、競争上の懸念の適用に関する日本政府との対話を継続する。

  2. FCCは、国際サービスに関する規則の2年毎の規制見直しに関し、2000年の見直しの一部として、外国事業者との関連のみを理由として特定の国際通信サービスの提供に関しドミナントに分類される米国の国際事業者が国際サービス契約約款を届け出る義務を撤廃した。FCCは、日本政府に対し、2002年の見直しにおける関連情報を提供する。


C.州レベルの規制

 米国政府は、免許付与手続及び州ごとの規制の調和に関する日本政府の関心を含む、州レベルの規制について、日本政府との対話を継続する。既存地域通信事業者の96年通信法の遵守の観点に関して、FCCは、簡素化及び調和された全米の報告要件(実施基準として知られる)を提言した。

D.既存事業者のネットワークへのアクセス

  1. 2002年5月、米国最高裁は、既存地域通信事業者のネットワークへのアクセス料金の設定基準として、フォワードルッキングな費用算定方式、すなわち全要素長期増分費用(TELRIC)方式を用いるというFCCの決定を支持した。米国政府は、日本政府に対し、引き続き、米国全土におけるこの算定方式の実施に関する情報を提供する。

  2. FCCは、州際、商用無線及び市内のサービスを包含する統一された事業者間補償制度の導入の実現可能性を探求している。


E.商用衛星に係る輸出許可及びTAA許可等の処理手続き

 米国政府は、2000年5月に発表したDefense Trade Security Initiative(DTSI)の下で、NATO及び日本を含む非NATO同盟諸国向けの商用通信衛星のコンポーネント及び技術的データに係る輸出手続が簡素化されたことを説明した。米国政府は、商用衛星の時宜を得た調達に関する日本の懸念を考慮し、商用通信衛星に係る輸出許可及びTAA許可等の処理に要する期間を短縮化するよう引き続き努力する。

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