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トップページ > 各国・地域情勢 > 北米 |
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II.電気通信 A.米国無線市場への参加 米国政府は、米国無線市場における直接投資規制に関し日本政府との対話を継続する。この領域における日本の懸念を考慮し、米国政府は、米国法は民間外国法人が、非放送、非コモンキャリア、又は、非航行若しくは非航空固定無線局免許に対する100%までの直接投資を所有することを禁じていないことを説明した。 B.外国事業者等の米国市場参入に関する審査基準
C.州レベルの規制 米国政府は、免許付与手続及び州ごとの規制の調和に関する日本政府の関心を含む、州レベルの規制について、日本政府との対話を継続する。既存地域通信事業者の96年通信法の遵守の観点に関して、FCCは、簡素化及び調和された全米の報告要件(実施基準として知られる)を提言した。 D.既存事業者のネットワークへのアクセス
E.商用衛星に係る輸出許可及びTAA許可等の処理手続き 米国政府は、2000年5月に発表したDefense Trade Security Initiative(DTSI)の下で、NATO及び日本を含む非NATO同盟諸国向けの商用通信衛星のコンポーネント及び技術的データに係る輸出手続が簡素化されたことを説明した。米国政府は、商用衛星の時宜を得た調達に関する日本の懸念を考慮し、商用通信衛星に係る輸出許可及びTAA許可等の処理に要する期間を短縮化するよう引き続き努力する。 |
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