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米国政府による規制改革及びその他の措置


I.規制改革及び競争政策に関する分野横断的な問題

A.貿易・投資関連措置

  1. アンチダンピング措置

     米国政府は、アンチダンピング法がWTO協定上の義務に適合的であることを確保する。

  2. 特許関連事項

     米国政府及び日本政府は、実体特許法の調和に向けた効果的な取り組みに対して相互支援することを再確認すると同時に、

    1. 米国政府は、先願主義への移行、発明の単一性要件の緩和、及びヒルマードクトリンに基づくシステムの修正という日本政府の要望を引き続き検討する。
    2. 米国政府は、出願日から18ヶ月以内における特許出願公開の例外を廃止することに関する日本政府の要望を引き続き検討する。
    3. 米国政府は、再審査制度を更に改善することに関する日本政府の要望を引き続き検討するとともに、第107議会において現在審議中である再審査制度に関する法案の可決に向けて支援する。


  3. エクソン・フロリオ条項

     米国政府は、エクソン・フロリオ条項に関して、就中規制の予見可能性、完了した投資の法的安定性、デュープロセス確保という観点から、日本政府が有している懸念を認識する。米国政府は、今後のエクソン・フロリオ条項の運用に当たっては、日本政府の懸念も考慮に入れつつ、WTOルールとの整合性に配慮することとする。

  4. メートル法の採用

     米国政府は、民間部門、連邦及び州政府レベルにおけるメートル法の使用を拡大、促進するための措置を引き続き講じる。また、当面の間、米国は以下の暫定的措置を講じている。

    1. 商務省の国立標準研究所(The National Institute of Standards and Technology:NIST)及び計量に関する全米会議(NCWM)は、2000年1月1日以降、米国の消費財にメートル法のみの表示を認めるという改正された包装・表示に関する統一規則(UPLR)の完全実施に関する調整を行った。
    2. 公正包装及び表示法(FPLA)の適用を受ける製品にメートル法のみの表示というオプションが認められるようにするため、同法を改正するための法案が議会への提出に向け準備されている。


B.制裁法

  1. 米国政府は、対イラン・リビア制裁法を2006年まで延長する法律が2001年8月に成立したことに対する日本政府の懸念を理解する。

  2. 米国政府は、1996年キューバの自由と民主主義連帯法に対する日本政府の懸念を理解する。

  3. 米国政府は、州及び地方レベルでの制裁の発動方針について、連邦政府の外交政策との整合性が確保されるよう引き続き努力する。こうした努力には、これらの制裁措置の合憲性を確保するための、州知事、州司法長官及び州政府調達官との共同の作業が含まれる。


C.流通

  1. 輸入通関手続

     米国政府は、ACE導入後、世界税関機構(WCO)が開発した通関時間調査ガイドラインに基づく通関時間調査を即時に実施する。

  2. 1920年商船法

     米国政府は、1920年商船法に関する日本政府の懸念に留意した。また、米国政府は、日本の港湾の大幅な改善状況に関する日本政府の主張に留意した。米国の行政省庁は、これらの問題について、日本政府と引き続き協議し、情報交換を行い、その進捗状況を米国連邦海事委員会(FMC)へ報告することとする。

  3. 新運航補助制度

     米国政府は、新運航補助制度(MSP)の廃止を日本政府が要望したことに留意した。

  4. 各種貨物留保措置

     米国政府は、アラスカ原油の輸送を米国を旗国とする船舶にのみ認めることとした法律を含む各種貨物留保措置の撤廃を日本政府が要望したことについて、留意した。

  5. 1998年外航海運改革法

     米国政府は、1998年外航海運改革法によりFMCが日本その他の外国海運企業による商業ベースでの海運活動を一方的に規制することを認められていることに対する日本政府の主張に留意した。


D.競争政策

 米国政府の反トラスト当局は、現在、連邦反トラスト法の適用に関する様々な制限及び除外に係る適切な対象範囲について見直しを行っている。また、米国政府の反トラスト当局は、裁判所の理論や判決によって反トラスト法の適用に不適当な制約が課されることとならないことを確保する努力として、米国政府がアミカス・キューレ・ブリーフィングを提出すべきかどうか決定するために、幾つかの裁判所の理論及び判決を吟味している。

E.法律サービス及びその他法律関連事項

  1. 法律サービス

    1. 米国では23州及びコロンビア特別区が、外国法コンサルタントについての規則を有している。国際ビジネスを促進する見地から、米国政府はその他の州によってこのようなルールが採用されることを引き続き支持する。
    2. 2002年8月、全米法律家協会(ABA)多法域間業務委員会は、ABA理事会に対し、米国以外の法域においてのみ業務を認められている弁護士に関し、ABAのリーガル・コンサルタントの免許に関するモデル規則を、米国各州司法管轄区において採用し、あるいは既存の規則を同モデル規則に合わせるように奨励することを勧告する内容の報告書を提出する予定である。米国政府は、各州がこの規則を受け入れることを支持する。
    3. 米国政府は、法律サービス分野の問題についてABAと引き続き議論を行う。米国政府はABAに対し、外国法コンサルタントについての規則に関する日本政府の要望内容を通報した。


  2. 製造物責任改革

     米国政府は、米国及び外国企業が製造物責任制度に懸念を有していることを認識する。米国政府は、製造物責任改革のいかなる過程においても外国企業を不利に扱う意図を有していないことを確認する。


F.領事事項

  1. 米国政府は、領事事項に関する日本側の懸念に対応しうる措置について、日本政府との議論を継続する。

  2. 滞在許可証(I-94)に関し、移民帰化局は、非移民ビザ所有者の滞在許可期間延長申請の処理期間短縮に向けて引き続き努力する。また、現在行われている出入国に係る便益の再設計プログラムの一環として、移民帰化局は、滞在許可期間延長申請の処理手続きの簡素化に向けた努力を行っている。米国政府は、移民帰化局が延長手続に係る全米一律の標準処理期間の設定につき引き続き検討することを求める日本政府の要望に留意した。

  3. 社会保障番号

    1. 社会保障番号に関し、米国政府は、日本政府に対し、問題が生じた際の社会保障局における苦情受付窓口に関する情報を提供した。
    2. 米国の多くの行政庁と民間企業は、社会保障局が法により社会保障番号の割り当てを許されていない個人からであっても、また当該情報が、要求されるサービスの提供に必要とされていない場合であっても、個人に対して多くの目的で社会保障番号を要求する。この理由から、社会保障局は、社会保障番号を求められた日本人(社会保障番号に不適格である者)が当該行政庁又は民間企業に対して自分が社会保障番号を所持していないことを知らせるとともに、求めるサービスの目的のために別の身分証明の手段を用いるよう求めることを勧める。
    3. 社会保障局は、社会保障番号の発行制限に関する1996年の規則改正を、民間企業に引き続き周知するとともに、関連する行政機関及び民間企業に対し、身分証明のための別の手段を受け入れるよう引き続き指導する。
    4. 米国政府は、合法的滞在者が社会保障番号を取得できるよう社会保障局が関連規則の改正を検討することを求める日本政府の要望に留意した。


  4. 国際運転免許証に関し、米国政府は、国際運転免許証の使用に関する各州の公式の方針を確認するとともに、必要に応じ、各州に対し、当該情報を全ての関連法執行機関と共有するよう求める。

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