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日米新租税条約の発効について

平成16年3月30日

  1. 3月30日(火)、東京において、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」の批准書の交換が行われた。

  2. これにより、本条約は3月30日をもって発効し、
    (1) 源泉徴収される租税に関しては、2004年7月1日以後に租税を課される額
    (2) 源泉徴収されない所得に対する租税及び事業税に関しては、2005年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
    について適用されることとなった。

日米新租税条約に関する討議の記録について(平成16年5月24日)



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